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土地を売る際にかかる税金はいくらかかるの?
節約する方法とは?

2020/2/12

相続した土地やライフスタイルの変化など、様々な理由によって所有している土地などの不動産を売却するときがあります。

この不動産売却時に気になることのひとつが税金がいくらかかるのかということです。土地は高く売りたいが、できるだけ税金はとられたくないというものです。

土地の売却にかかわる税金とその控除・節税方法について説明します。

土地を売るときにかかる税金の種類と費用とは

土地や建物といった不動産を売却する際には、いくつかの税金を支払わなければなりません。

どのような税金がかかり、どの程度の税率なのかを知っておくと備えをすることができます。

大きく分けると、印紙税と登録免許税、そして譲渡所得税/住民税になります。

印紙税とは、不動産売買の契約を行う際に取り交わす不動産売買契約書に貼る印紙の代金のことです。国税庁が定める契約金額に応じた収入印紙を貼り、割印することによって支払われます。

売買契約書は売主と買主がそれぞれ所有し、各々が印紙代を負担することになるのが一般的です。印紙税は平成31年3月31日までの間軽減措置が適応されており、その税率は以下の通りです。

  • 10万円越え、50万円以下は200円
  • 50万円越え、100万円以下は500円
  • 500万円越え、1,000万円以下は5,000円
  • 1,000万円越え、5,000万円以下は1万円
  • 5,000万円越え、1億円以下は3万円
  • 1億円越え、5億円以下は6万円
  • 5億円越え、10億円以下は16万円
  • 10億円越え、50億円以下は32万円
  • 50億円越えは48万円

登録免許税とは、不動産売却によって登記の名義変更にかかる税金です。土地の売却の際には必ずかかります。通常は固定資産税評価額×2%がかかりますが、平成31年3月31日までは印紙税と同様に軽減措置がなされて、固定資産税評価額×1.5%となります。

土地を売却すると、購入額よりも高く売却できて利益となることがあります。すると、この売却益は所得と考えられるので、譲渡所得税と住民税が課税されることとなります。

この二つの税金は、土地の所有期間によって税率が変わるので、土地の購入時の契約書も合わせて確認が必要です。税率は以下となります。

  • 5年以下の短期譲渡所得の場合:譲渡所得税30.63%+住民税9%=39.63%
  • 5年を超える長期譲渡所得の場合:譲渡所得税15.315%+住民税5%=20.314%

なお、土地の売却によって損をしてしまった場合には、譲渡所得税と住民税が課税されることはありません。

いつまでに税金を払わなければいけないの?

土地の売却時には様々な税金がかかりますが、そのそれぞれで納税する時期が異なります。一括で支払うものと油断していると、後々高い税金を支払うように通知が来て、痛手となることもあるので注意が必要です。

印紙税と登録免許税は、それぞれ売買契約と変更手続き時に支払うこととなります。印紙税は売買契約書に貼るので、その際に納税します。登録免許税は、名義変更の手続きを役所で行うので、その際に支払いを求められることになることが一般的です。

譲渡所得税と住民税は、売却後に支払う税金です。
譲渡所得は、分離課税に分類されるので、会社勤めで年末調整が行われていても確定申告をしなければなりません。
確定申告は、土地売却をした翌年の2月から3月に行い、3月15日までに納付することが原則です。
住民税の納付は、譲渡所得税の支払いからおよそ3か月後の6月です。5月までに住民税の納税通知書が送付されてくるので、納付書を利用して納税することになります。

控除を受けられるケースとは

土地の売却の際には、様々なケースに合わせて特例や控除というものが存在しています。それらをうまく使うと、節税に役立てることもできるので、知っておくと便利です。

特例控除のひとつとして、平成21年に取得した土地を平成27年以降に売却する人と平成22年に取得した土地を平成28年以降に売却する人が受けられる長期譲渡所得の特別控除があります。
平成20年のリーマンショックを受けて作られた控除であり、上記の期間に土地の売却をした場合は、譲渡所得から1,000万円の控除を受けることができます。なお譲渡所得が1,000万円以下の場合は、譲渡所得金額が控除額となります。

公共事業を目的として土地を売却した場合も、特別控除を受けることができます。
固定資産である土地を申し出を受けた6か月以内に売る際に受けることができる特別控除で、最高で5,000万円の特別控除を差し引く特例です。

特定土地区画整理事業にかかわる土地の売却でも特別控除があります。国や地方公共団体が行う街づくり事業のために土地を売る場合、2,000万円の特別控除ができるというものです。
特定住宅地造成事業という地方公共団体・独立行政法人などが住宅を造成する事業のために土地を売った場合には、1,500万円の特別控除が適用されます。

農地の売却に関しては、農地利用計画のために特定農業者へ土地を売るといった、農地保有の合理化などのために土地を売ると800万円の特別控除を受けることができます。

控除を受けて節税しよう

土地の売却には、様々な税金がかかります。売却して得た所得が大きければ大きいほどかかる税金も大きくなるので、なるべく節税対策をすることがおすすめです。

それぞれの税金に対して軽減税率があるほか、土地の売却目的や売却状況によって様々な特別控除という特例というものが存在しています。これらの特例をうまく活用してできるだけ節税し、納得のいく土地売却を行ってください。