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不動産ニュース&トピックス

不動産の売買やリフォーム工事などの消費税
(2014-01-17)
不動産の売買やリフォーム工事などの住宅関連で、消費税が課税される対象は、次のような金額が対価となる取引などが挙げられます。これらの金額が、原則として消費税率の課税標準となります。
不動産の場合、土地は非課税となります。

住宅の建物価格
※消費税課税事業者ではない個人や免税事業者等が売主の場合を除く
土地の改良・造成・整地費用など
建物の建築工事やリフォーム工事などの請負工事費用
不動産会社に支払う仲介手数料
住宅取得に必要な諸費用の一部(住宅ローン融資手数料、司法書士報酬など)
駐車場の賃料(住宅の賃料は非課税)
※マンション敷地内の管理組合が管理する駐車場を除

不動産の売買や新築などで消費税が課税されるのは、住宅の引き渡し時点です。したがって、契約締結は平成26年3月31日以前であっても、平成26年4月1日以降に引渡しを受ける場合、消費税率は新税率の8%が適用されます。
ただし、経過措置として、下記の場合は旧税率が適用されます。

経過措置指定日 平成25年10月1日

住宅建築等で、請負契約を指定日前に締結した場合、引渡し日が税率改正後の場合も旧税率が適用されます。
新築分譲住宅等は売買契約なので、原則として引渡し日時点の税率が適用されます。但し、建物の譲渡に関わる契約の場合で、その建物の内外装や設備などについて譲渡を受ける人の注文※1に応じて作られる契約※2を指定日前に締結した場合は、引渡し日が税率改正後であっても旧税率が適用されます。

※1 平成25年3月25日付国税庁長官通達(平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて)によりますと、譲渡を受ける人の注文には、『注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているもの』も含まれることとなっています。 ※2 但し 、契約にかかわる工事の増額分については除外

法人名義の不動産を売却する場合も同様となりますので、売買契約における引渡し時期を検討する事が必要です。

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