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改正土地基本法が閣議決定。所有者不明土地対策を加速
(2020-02-10)
 「土地基本法等の一部を改正する法律案」が4日、閣議決定した。

 1988年の法制定以来初の見直しとなる。所有者不明土地等問題の観点から土地政策を再構築すると共に、国土調査法等も改正して地籍調査の円滑化・迅速化を一体的に措置する。

 土地の適正な利用・管理の確保については、法の基本理念等で土地の適正な「利用」「管理」の必要性を明示するほか、土地所有者が負うべき適正な利用・管理に関する責務も明らかにする。国・地方公共団体の講ずるべき施策に関しても、この土地の適正な利用・管理の視点から見直し、「土地基本方針」を創設する。

 その上で、所有者不明土地・管理不全土地の発生を抑止・解消するためには地籍調査の見直しが必要だとして、各種の対策を打つ。具体的には、2020年度を初年度とする新たな国土調査事業十箇年計画を策定し、所有者探索のための固定資産課税台帳等の利用といった調査手続きの見直し、地域特性に応じた効率的な調査手法の導入等を盛り込んだ。

 これらにより、地籍調査の優先実施地域での進捗率を現在の約8割から9割に引き上げる。