政府、二地域居住促進へ
(2024-04-03)
政府は9日、「広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案」を閣議決定しました。
地方への人の流れを創出・拡大し、地方をはじめとした人口減少が進む地域の活性化を図るのが目的で、コロナ禍において若者・子育て世帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まったことや、関係人口の創出・拡大を進めるためにも、これを促進する必要があると判断しました。
法案の内容は、(1)二地域居住(※)促進のための市町村計画制度の創設、(2)二地域居住者に「住まい」「仕事」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む方針の指定制度の創設、(3)二地域居住促進のための協議会制度の創設、等で構成されています。
(1)については、都道府県が二地域居住に係る事項を含んだ広域的地域活性化基盤整備計画を作成した際、市町村が「特定居住促進計画」の作成を可能とする旨を規定しています。特定居住促進計画は、地域の方針や求める二地域居住者像といった二地域居住に関する基本的な方針や、コミュニティ拠点や就業・利便性向上に資する施設の整備などについて盛り込むもので、同計画で定めた事業については、法律上の特例を措置できます。
(2)では、NPO法人や、不動産会社らの民間企業等を「特定居住支援法人」として指定する権限を市町村長に付与。市町村長は、空き家(不動産情報について本人同意が必要)や仕事、イベント等の情報を、同法人に提供することができます。さらに、同法人は市町村長に対して特定居住促進計画の策定・変更を求めることが可能となります。
(3)は、特定居住促進計画を策定するための「特定居住促進協議会」を市町村が組織できることを規定。同協議会の構成員は、市町村・都道府県、特定居住支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所等を想定しています。
地方への人の流れを創出・拡大し、地方をはじめとした人口減少が進む地域の活性化を図るのが目的で、コロナ禍において若者・子育て世帯を中心に二地域居住に対するニーズが高まったことや、関係人口の創出・拡大を進めるためにも、これを促進する必要があると判断しました。
法案の内容は、(1)二地域居住(※)促進のための市町村計画制度の創設、(2)二地域居住者に「住まい」「仕事」「コミュニティ」を提供する活動に取り組む方針の指定制度の創設、(3)二地域居住促進のための協議会制度の創設、等で構成されています。
(1)については、都道府県が二地域居住に係る事項を含んだ広域的地域活性化基盤整備計画を作成した際、市町村が「特定居住促進計画」の作成を可能とする旨を規定しています。特定居住促進計画は、地域の方針や求める二地域居住者像といった二地域居住に関する基本的な方針や、コミュニティ拠点や就業・利便性向上に資する施設の整備などについて盛り込むもので、同計画で定めた事業については、法律上の特例を措置できます。
(2)では、NPO法人や、不動産会社らの民間企業等を「特定居住支援法人」として指定する権限を市町村長に付与。市町村長は、空き家(不動産情報について本人同意が必要)や仕事、イベント等の情報を、同法人に提供することができます。さらに、同法人は市町村長に対して特定居住促進計画の策定・変更を求めることが可能となります。
(3)は、特定居住促進計画を策定するための「特定居住促進協議会」を市町村が組織できることを規定。同協議会の構成員は、市町村・都道府県、特定居住支援法人、地域住民、不動産会社、交通事業者、商工会議所等を想定しています。