相続登記(不動産の名義変更)に必要な手続きと費用
不動産を相続する際には名義変更というものが必要になります。
この不動産の名義変更に必要な書類を確認しましょう。
まず、被相続人にものは戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍・住民票の除票(または戸籍の附票)が必要です。
相続人が用意するのは、戸籍謄本・住民票・遺産分割協議書・印鑑証明書です。
また、固定資産評価証明書なども必要になります。一般的な不動産であれば以上の通りですが、ケースによって必要な書類が変更になる場合もありますので、事前によく確認しておきましょう。
費用に関してですが、相続登記する物件の固定資産税評価額の0.4%にあたる登記免許税と、提出書類を取得するための費用が1通300円から750円程度×書類数なので数千円必要です。
相続登記を自分で行う場合は以上ですが、相続登記を司法書士に依頼した場合は司法書士への報酬も必要です。司法書士の報酬は自由化されているので、報酬に関しては事前に司法書士によく確認しておきましょう。
相続登記(不動産の名義変更)しないとどうなる?
相続登記には期限は定められていませんので、いつまでに行わなければならないということはありません。しかし、放置しておくと後々多くのデメリットが発生するので早めに行っておくことが大切です。
では、相続登記をしないと具体的にどのようなデメリットが発生するのかを確認していきましょう。
相続登記(不動産の名義変更)をしない際のデメリット
相続登記をしないことによるデメリットでまず挙げられるのが、その不動産を売却することができないということです。
当然名義が違う他の人のものなので売ることが出来ません。売ることが出来ないだけではなく、担保にすることも出来ません。したがって、その不動産を担保にお金を借りたりすることは出来ないのです。
また、相続人が増えて権利関係が複雑化してしまう可能性もあります。そうなるといざ相続登記しようとなっても、費用が増えてしまいますし面倒です。
他にも、相続登記を放置しておくと必要書類が取得できなくなることがあります。
必要書類が取得できなくなるということは相続登記が出来なくなるということでもあります。また、事情が分かる人がいなくなってしまう可能性があるので相続の手続きが進まなくなることも多いです。
司法書士に依頼せずに不動産相続を自分でやる方法
不動産相続は一般的に司法書士に依頼する人が多いです。専門家への依頼であれば、必要事項への記入と印鑑証明書の取得程度であとは全て任せることが出来ます。
しかし、費用をおさえたい場合などは司法書士に依頼をしなくても自分で行うことは可能です。しかし、知識がない場合だと法的書類を作成する必要があるため非常に時間がかかりますし、不慣れな作業なので労力も必要です。
それでも自分で行いたいという場合の流れですが、まずは不動産に関する情報収集を行います。
相続人調査を行い、登記簿謄本、戸籍、住民票などの書類や固定資産税評価証明書を取得します。
次に集めた書類を元に遺産分割協議書等の書類作成を行っていくのです。
書類ができたら遺産分割協議署名に押印してもらい、法務局へ申請しましょう。書類に不備などがなければこれで完了です。
不動産相続はプロに相談しよう
不動産相続は専門家に依頼しなくても自分で行うことは可能です。
しかし、書類の収集や文書の作成、役所に行く時間など時間や労力を非常に必要とする作業であることは間違いありません。
特に普段、このような作業に慣れていない人にとってはかなり大変な作業です。司法書士などのプロに依頼すると報酬の支払いは必要ですがスピーディーかつ確実に作業してくれるので、まずはプロに相談してみましょう。