もしも離婚して土地建物などの不動産を渡したときは?
(2020-08-11)
■不動産と税(離婚)
近年、離婚による不動産売却が増加しています。
もしも夫婦が離婚した時、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与と言います。
そして財産分与が土地や建物などの不動産で行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの不動産時価が譲渡所得の収入金額となります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
つまり、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
不動産に限らず離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。
★不動産の買取査定は不動産買取ドットコム★
無料査定依頼 http://www.fudousankaitori.com/assessment/index.html
近年、離婚による不動産売却が増加しています。
もしも夫婦が離婚した時、相手方の請求に基づいて一方の人が相手方に財産を渡すことを財産分与と言います。
そして財産分与が土地や建物などの不動産で行われたときは、分与した人に譲渡所得の課税が行われることになります。
この場合、分与した時の土地や建物などの不動産時価が譲渡所得の収入金額となります。
次に、分与を受けた人は、分与を受けた日にその時の時価で土地や建物を取得したことになります。
つまり、将来、分与を受けた土地や建物を売った場合には、財産分与を受けた日を基に、長期譲渡になるか短期譲渡になるかを判定することになります。
不動産に限らず離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。
ただし、次のいずれかに当てはまる場合には贈与税がかかります。
1 分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他すべての事情を考慮してもなお多過ぎる場合
この場合は、その多過ぎる部分に贈与税がかかることになります。
2 離婚が贈与税や相続税を免れるために行われたと認められる場合
この場合は、離婚によってもらった財産すべてに贈与税がかかります。
なお、土地や家屋などを分与したときには、分与した人が分与した財産を譲渡したこととなり、譲渡所得の課税対象となります。
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