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民法登記法改正・・・相続登記は義務になります。3年未登記の場合過料に。
(2022-04-14)
相続登記に頭を悩ませている方も多数いらっしゃるかと思いますが、相続登記は権利(任意)ではなく相続3年内の義務になります。正当な理由なく登記を行わない場合、10万円以下の過料が科せられます。(刑事罰ではなく行政罰、前科にはなりません)


■2種類の相続登記
親が亡くなり相続人は子3名ABC。土地の相続登記がされています。
「ABCがそれぞれ持分1/3」その登記には(a)(b)ふたつの意味があります。
(a)「ABCそれぞれ持分1/3で相続」と遺産分割協議成立の場合。冬季はABCそれぞれ持分1/3で確定を意味します。登記には3名の印鑑証明が必要となります。
(b)相続争いや書類が揃わないなどの理由で遺産分割が整わず未分割のままという場合も「ABCそれぞれ1/3で相続」と、(a)と同じ登記がされます。しかし(a)と違い、登記に法定相続人と法定相続分の事実を示すだけなので、これについてはAが単独で登記が出来、BCの印鑑証明は不要です。
また、困ったことに(a)と(b)とは登記の外見上から区別がつきません。兄弟間で均等持分となっている物件には注意が必要です。
今改正の登記義務とは、いきなり遺産分割をする(a)の登記でも、(b)の法定相続分での相続登記でも義務履行となります。


■新制度「相続人申告登記(仮称)」
新制度「相続人申告登記(仮称)」は、「この所有者は亡くなっています」との簡単な付記登記を登記官にしてもらう制度で、この登記でも登記義務履行となります。全戸籍謄本不要、相続人・法定相続分の確定も不要なため、上記(b)の法定相続分登記よりもずっと簡単です。